法定点検(ビル・施設管理)
Legal inspection

建物はその用途や規模によって法律で定められた点検・報告を行わなければいけません。商船三井興産では経験豊富な専門スタッフがさまざまな業務に対応しています。

ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

建物面積が3,000㎡(学校のみ8,000㎡、病院を除く)を超えると特定建築物に該当し、空気環境測定、水質検査、清掃およびねずみ等の防除を行う必要があります。

建築基準法

事務所やホテル、飲食店等で階数3階以上、延べ面積が200㎡を超える場合は、特殊建築物定期調査や建築設備定期検査が必要となります。

消防法

特定防火対象物については1,000㎡を超える場合、その他事務所、学校等は検査項目により年に1~3回報告を行わなければいけません。

そのほかにも電気事業法、水道法、浄化槽法など
さまざまな施工法により定められた義務があります。

各種点検項目

特殊建築物定期調査

  • 敷地および地盤
  • 建築物の外部
  • 屋上および屋根
  • 建築物の内部
  • 避難施設等

建築設備定期検査

  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明設備
  • 給水・排水設備

昇降機定期点検

  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機

消防用設備定期点検

  • 警報設備
  • 消火設備
  • 避難設備
  • 消火活動上必要な設備

環境衛生管理

  • 室内空気環境測定

各種水槽清掃業務

  • 受水槽清掃
  • 雑排水槽清掃
  • 汚水槽清掃
  • 水質検査